石巻市国際交流協会会則

石巻市国際交流協会会則

第1章  総則

 (名称)

第1条 この会は、石巻市国際交流協会(以下「協会」という。)と称する。

第2章  目的及び事業

 (目的)

第2条 協会は、市民を主体とする文化・スポーツ・生涯学習・産業経済等幅広い分野における国際交流を積極的に推進し、市民の福祉と文化の向上に資するとともに、国際親善を通して世界の平和と繁栄に寄与することを目的とする。

 (事業)

第3条 協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)国際交流事業の計画及び実施

(2)国際交流に関する啓発及び普及

(3)国際交流に関する情報・資料の収集・提供及び調査研究

(4)国際交流に関する諸団体との協力

(5)その他国際交流の推進に必要な事業

第3章  会員

 (会員の種類)

第4条 協会の会員は、次に掲げるものとする。

(1)個人会員 協会の趣旨に賛同し、入会の意思表示をした者及び家族

(2)法人・団体会員 協会の趣旨に賛同し、入会の意思表示をした法人・団体

第4章  役員

 (役員の種類・任期)

第5条 協会に次の役員を置く。

(1)会 長   1名

(2)副会長   若干名

(3)理 事   若干名

(4)監 事   2名

2 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

3 役員は、石巻市内の法人・団体等に委託することができる。

4 役員に欠員が生じた場合は、理事会の議決を得て補充することができる。補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 (役員の選出)

第6条 役員は、総会において会員の中から選出する。

 (役員の職務)

第7条 会長は、協会を代表し会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 理事は、協会の事業の企画・運営にあたる。

4 監事は、協会の会計について監査する。

第5章  名誉会長及び顧問

 (名誉会長)

第8条 会長は、理事会の議決を得て協会に名誉会長を置くことができる。

 2 名誉会長は、協会に功績のあった役員経験者とする。

 3 名誉会長は、協会の事業方針及び運営等について会長に助言する。

 (顧問)

第9条 会長は、理事会の議決を得て協会に顧問を置くことができる。

第6章  総会

 (総会の構成等)

第10条 総会は、会員の過半数の出席をもって成立し、毎年1回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めるときは、臨時に総会を招集することができる。

2 総会において審議する事項は、次のとおりとする。

(1)予算及び決算

(2)事業計画及び事業報告

(3)会則の変更

(4)役員の選出

(5)その他会長が必要と認める事項

 3 総会の議長は、会長がこれにあたる。

 4 総会の議決は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第7章  理事会

 (理事会)

第11条 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成し、会長が随時招集する。

2 理事会において審議する事項は、次のとおりとする。

(1)総会に付議する事項

(2)名誉会長及び顧問の決定

(3)実施事業に関する事項

(4)その他会長が必要と認める事項

 3 理事会の議長は、会長がこれにあたる。

 4 会長が必要と認めるときは、理事会に必要な者を出席させることができる。

5 理事会の議決は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第8章  事務局

 (事務局)

第12条 協会の事務を処理するため、事務局を特定非営利活動法人いしのまきNPOセンター内に置く。

第9章  会計

 (会計)

第13条 協会の経費は、次の収入をもってあてる。

(1)会 費

(2)補助金

(3)寄附金

(4)その他の収入

 (会費)

第14条 協会の会費は、次のとおりとする。

(1)個人会員      年額1口 2,000円

(2)法人・団体会員   年額1口 5,000円

2 ただし高校生以下は無料とする。

 (会計年度)

第15条 協会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第10章  雑則

 (委任)

第16条 この会則に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

附 則

この会則は、平成18年5月22日から施行する。

附 則

この会則は、平成26年7月19日から施行する。

附 則

この会則は、令和 2年9月10日から施行する。