石巻市国際交流協会会則
第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、石巻市国際交流協会(以下「協会」という。)と称する。
第2章 目的及び事業
(目的)
第2条 協会は、市民を主体とする文化・スポーツ・生涯学習・産業経済等幅広い分野における国際交流を積極的に推進し、市民の福祉と文化の向上に資するとともに、国際親善を通して世界の平和と繁栄に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)国際交流事業の計画及び実施
(2)国際交流に関する啓発及び普及
(3)国際交流に関する情報・資料の収集・提供及び調査研究
(4)国際交流に関する諸団体との協力
(5)その他国際交流の推進に必要な事業
第3章 会員
(会員の種類)
第4条 協会の会員は、次に掲げるものとする。
(1)個人会員 協会の趣旨に賛同し、入会の意思表示をした者及び家族
(2)法人・団体会員 協会の趣旨に賛同し、入会の意思表示をした法人・団体
第4章 役員
(役員の種類・任期)
第5条 協会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 若干名
(3)理 事 若干名
(4)監 事 2名
2 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
3 役員は、石巻市内の法人・団体等に委託することができる。
4 役員に欠員が生じた場合は、理事会の議決を得て補充することができる。補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の選出)
第6条 役員は、総会において会員の中から選出する。
(役員の職務)
第7条 会長は、協会を代表し会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 理事は、協会の事業の企画・運営にあたる。
4 監事は、協会の会計について監査する。
第5章 名誉会長及び顧問
(名誉会長)
第8条 会長は、理事会の議決を得て協会に名誉会長を置くことができる。
2 名誉会長は、協会に功績のあった役員経験者とする。
3 名誉会長は、協会の事業方針及び運営等について会長に助言する。
(顧問)
第9条 会長は、理事会の議決を得て協会に顧問を置くことができる。
第6章 総会
(総会の構成等)
第10条 総会は、会員の過半数の出席をもって成立し、毎年1回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めるときは、臨時に総会を招集することができる。
2 総会において審議する事項は、次のとおりとする。
(1)予算及び決算
(2)事業計画及び事業報告
(3)会則の変更
(4)役員の選出
(5)その他会長が必要と認める事項
3 総会の議長は、会長がこれにあたる。
4 総会の議決は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第7章 理事会
(理事会)
第11条 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成し、会長が随時招集する。
2 理事会において審議する事項は、次のとおりとする。
(1)総会に付議する事項
(2)名誉会長及び顧問の決定
(3)実施事業に関する事項
(4)その他会長が必要と認める事項
3 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
4 会長が必要と認めるときは、理事会に必要な者を出席させることができる。
5 理事会の議決は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第8章 事務局
(事務局)
第12条 協会の事務を処理するため、事務局を特定非営利活動法人いしのまきNPOセンター内に置く。
第9章 会計
(会計)
第13条 協会の経費は、次の収入をもってあてる。
(1)会 費
(2)補助金
(3)寄附金
(4)その他の収入
(会費)
第14条 協会の会費は、次のとおりとする。
(1)個人会員 年額1口 2,000円
(2)法人・団体会員 年額1口 5,000円
2 ただし高校生以下は無料とする。
(会計年度)
第15条 協会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第10章 雑則
(委任)
第16条 この会則に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この会則は、平成18年5月22日から施行する。
附 則
この会則は、平成26年7月19日から施行する。
附 則
この会則は、令和 2年9月10日から施行する。